株式会社bloomの投資スクールについて

投資

気になるネット上の口コミ(ヤフー知恵袋)

今年の夏、「株式会社bloom」という投資スクールに入会し、
入会費として58万円を支払いました。

カリキュラムは20回の授業で、基礎的な投資知識を学ぶ内容でした。
しかし、授業を終えた後で初めて、スクールの本質が明らかになりました。
それは、SNSの友達全員に勧誘を行うことでした。

自分は最初、勧誘を拒否しましたが、スクール側は「ビジネスとしてやるべき」と強制しました。
結果的に友人関係に影響が出るなど、精神的な負担も大きく、
金銭的損失以上に人間関係を損なったことが問題だと感じています。

支払い記録ややり取りの証拠はすべて保存しており、
必要に応じて消費生活センターや専門機関に提出可能です。

同じ「株式会社bloom」に関わった方や、情報をお持ちの方がいれば、
ぜひ共有いただきたいです。

※解説

よくある、ものなしマルチってやつです。

株式会社bloomの投資スクールのマルチ商法から得られる教訓

素人から勧誘されるマルチ商法は、以下のような問題があります。

問題点は、以下の説明で十分でしょう。

FX取引で「すぐに元は取れる」とマルチ商法、「Liam」の5人に15か月の取引停止命令

FX(外国為替証拠金)取引を巡り、「Liam(リアム)」という団体名で違法なマルチ商法(連鎖販売取引)を行ったとして、消費者庁は13日、特定商取引法違反で、マルチ商法を主導した男性5人に15か月の取引停止などを命じたと発表した。

発表によると、5人は遅くとも2021年11月以降、マルチ商法の実態を告げずに会員を勧誘。「すぐに元は取れる。借金しても何の問題もない」と断定的な説明をするなどしていた。


5人はFX取引の自動売買に使うソフトを約50万円で会員に販売し、その会員が別の1人にソフトを購入させると、紹介料として約5万円が支払われるシステムだった。

勧誘した相手にソフトの購入資金がない場合は、消費者金融で借り入れをさせるため、「年収300万円」などと虚偽の収入を申告させていたという。

引用元 https ://www.yomiuri.co.jp/national/20230713-OYT1T50320/

このようなやり方の問題を改めて説明します。

①マルチ商法の実態を告げずに会員を勧誘しているかどうか

②マルチ商法に該当する場合は、法律に従い、以下を行う必要がありますが、それが行われているかどうか

  1. 書面の交付義務
  2. 不当な勧誘行為の禁止
  3. クーリング・オフの適用

更に言うと、こう言ったマルチまがいの商材は、原価率が極めて低い商品を高値で売る必要があるため(この説明の意味がわからない方はそもそもこう言ったビジネスに手を出さない方がいい。全くわかっていないズブの素人だからです)の商材の説明が極めて胡散臭いものにならざるを得ないのです。

胡散臭いFXのツールとか、胡散臭い効果を謳う美容商品、健康商品とかね。

本当に効果があるならこう行った人伝の販路で売らせるのではなくて、しっかりとした販路で販売した方がよっぽど儲かるのですよ。

このマルチビジネスの問題点を改めてまとめます。

①価値のないモノにもかかわらず、世間を知らない情弱、カモ向けの甘い言葉を信じ、それに価値があると騙されて、借金してまで大金を払ってしまい、それの運用で利益が出ると信じるももちろん利益なんてなく、結局は借金だけが残ってしまいます。

②そんな価値のないモノを友人知人を勧誘すると報酬を得られる仕組みですから、あなたが、その価値のないモノを他人に紹介してしまい、その紹介された人も同様の被害を受けてしまいます。

③強引な勧誘のため人間関係も壊れてしまいます。

④上記のようなマルチ商法に該当する場合、書面での交付やクーリングオフ等の説明をしなければいけませんがそれがされていない場合は違法となる可能性が高いです。

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