気になるネット上の口コミ(ヤフー知恵袋)
株式会社UNITについての質問です。
株式会社UNIT入って数ヶ月以上たったとしてもクーリングオフは使えるでしょうか。
私は数ヶ月ほど前に友人から誘われ株式会社UNIT(今は株式会社Marverousに変わった?)というFX塾に入りました。他の投稿でもある通り、60万円払って入りました。この塾の内容はまず20回のカリキュラムということで授業的なものがありましたが、ほとんど全てにおいて、YouTubeの解説の方が詳しかったりクソみたいなものばかりでした。
そして、その20回の授業終了後は教える側の立場になりたいか聞かれ、なりたいと言うと条件を教えてくれました。
その条件はこの塾に5人以上の人を誘うという条件でした。
この時、紹介料が5万円あるという話などをされました。
条件を聞いたあとは、投資の話ではなく、どうやって人を誘うのかという授業に変わっていき、投資について様々な知識が欲しかった自分はマルチをすることは絶対に嫌だったので何となく誘ってますよ館だけ出してマルチ行為は何もしてません。
なので、最近辞めたいなと思い始めていて、これがマルチならクーリングオフが適用されるのかと思い質問させていただいてます。
証拠としては残ってないのですが、勧誘された時にお前なら3ヶ月もあれは60万なんて余裕で稼げる等言われたのですが、それだけではどうしようもないですよね?無知な私に対策など教えて頂けると助かります。
補足
追記です。一応投資で少しは利益出せるようになったんですが、資金が多い方が良いので、教える側の立場になりたいと言ったという訳です。教える側の給料形態は教えてくれませんでしたが、月20から30万円程は稼げるそうです。
そして、株式会社UNIT、株式会社Marverousに入ろうとしてる方はマルチ行為をすればほぼほぼ稼げるのは間違いないですが、周りの人を見ている感じ、地元や友人などから嫌われて人間関係が壊れていっているのがよく分かります。それが嫌なら絶対に入るべきではないです。投資、FXが知りたい、やりたいならYouTubeでやって60万を資金にしてやる方がめちゃくちゃ効率いいです。
騙されないように気をつけてください。
※※解説
金融庁に今すぐ報告し、動いてもらうべき事案と思います。もう直ぐニュースになる可能性がありますよね。この実態が事実ならば。
株式会社UNIT(ユニット)から得られる教訓
素人から勧誘されるマルチ商法は、以下のような問題があります。
問題点は、以下の説明で十分でしょう。
FX取引で「すぐに元は取れる」とマルチ商法、「Liam」の5人に15か月の取引停止命令
FX(外国為替証拠金)取引を巡り、「Liam(リアム)」という団体名で違法なマルチ商法(連鎖販売取引)を行ったとして、消費者庁は13日、特定商取引法違反で、マルチ商法を主導した男性5人に15か月の取引停止などを命じたと発表した。
発表によると、5人は遅くとも2021年11月以降、マルチ商法の実態を告げずに会員を勧誘。「すぐに元は取れる。借金しても何の問題もない」と断定的な説明をするなどしていた。
5人はFX取引の自動売買に使うソフトを約50万円で会員に販売し、その会員が別の1人にソフトを購入させると、紹介料として約5万円が支払われるシステムだった。勧誘した相手にソフトの購入資金がない場合は、消費者金融で借り入れをさせるため、「年収300万円」などと虚偽の収入を申告させていたという。
引用元 https ://www.yomiuri.co.jp/national/20230713-OYT1T50320/
このようなやり方の問題を改めて説明します。
①マルチ商法の実態を告げずに会員を勧誘しているかどうか
②マルチ商法に該当する場合は、法律に従い、以下を行う必要がありますが、それが行われているかどうか
- 書面の交付義務
- 不当な勧誘行為の禁止
- クーリング・オフの適用
更に言うと、こう言ったマルチまがいの商材は、原価率が極めて低い商品を高値で売る必要があるため(この説明の意味がわからない方はそもそもこう言ったビジネスに手を出さない方がいい。全くわかっていないズブの素人だからです)その商材の説明が極めて胡散臭いものにならざるを得ないのです。
胡散臭いFXのツールとか、胡散臭い効果を謳う美容商品、健康商品とかね。
本当に効果があるならこう行った人伝の販路で売らせるのではなくて、アマゾンや楽天で販売した方がよっぽど儲かるのですよ。
このマルチビジネスの問題点を改めてまとめます。
①価値のないモノにもかかわらず、世間を知らない情弱、カモ向けの甘い言葉を信じ、それに価値があると騙されて、借金してまで大金を払ってしまい、それの運用で利益が出ると信じるももちろん利益なんてなく、結局は借金だけが残ってしまいます。
②そんな価値のないモノを友人知人を勧誘すると報酬を得られる仕組みですから、あなたが、その価値のないモノを他人に紹介してしまい、その紹介された人も同様の被害を受けてしまいます。
③強引な勧誘のため人間関係も壊れてしまいます。
④上記のようなマルチ商法に該当する場合、書面での交付やクーリングオフ等の説明をしなければいけませんがそれがされていない場合は違法となる可能性があります。

