Emiアカデミーに関する口コミが寄せられたので共有させていただきます。
寄せられた相談
Emiアカデミーを58万円で購入しました
少額は投資で稼げましたが元値よりは全然成果は上げられなかったです。
レイズリンクの派生のネイビスという会社です。
同じくレイズリンクで派生しているサニーアークという会社はネイビスと同じUSBを販売しています。Navi’s です。
投資教材と、石井忠?のシステムのやり方の動画でした。
ネットワークビジネスでした。一緒に投資の勉強をしようよという言葉などなどです。
※解説
無知で馬鹿な素人、特に世間を知らない間抜けな大学生をカモにした典型的な内容ですよ。
何の価値もない、金融リテラシーのない人から適当な嘘の運用を謳い、情報弱者からお金を巻き上げているだけの話です。
あなたの貴重なお金をドブに捨てる必要など全くありません。
Emiアカデミーのライセンスなしのぼったくり価格について
※解説
悩んでいるあなた、よく考えてください、この会社、金融庁のライセンスがないのですよ?そんなツールに大金を払う価値ってあると思っているのですか?
そして、もっと言うならば、この運用が事実だとしたら、こんな夢のようなツール、わざわざあなたに売り込む必要はありません。
いえ、違いましたね。
私や知人の経営者を含め、金融の知識を持っている人は一切見向きもしないから、素人の人間を誇大広告でだまして大金を支払わせるしかないのです。
なお為替の短期売買を含めて、投資は年間で、税金を考えずに10%増やせたら神のレベルです。
今回のケースで元をとるには、500万円以上の資金を、神のレベルで短期売買して初めてトントン、です。
どれだけ難しいのか、ということですね。
残念ながら、そんな世界なのです。
したがって、余剰資金ない人がツールに50万払った時点でほぼ負けが確定してしまっている、のですね。
Emiアカデミーから得られる教訓
Emiアカデミーは金融庁のライセンスを取得していません。
またこの高額のツールを他人に紹介することで報酬を得ると説明されている場合は、マルチ商法に該当する可能性があります。
その場合は連鎖販売取引として法律で規制されており、書面での交付義務、クーリングオフの有無を明示する必要がありますが、それがない場合は違法の可能性が高いです。
つまり、このような怪しい取引に手を出す必要は一切ありません。
問題点は、以下の説明で十分でしょう。
FX取引で「すぐに元は取れる」とマルチ商法、「Liam」の5人に15か月の取引停止命令
FX(外国為替証拠金)取引を巡り、「Liam(リアム)」という団体名で違法なマルチ商法(連鎖販売取引)を行ったとして、消費者庁は13日、特定商取引法違反で、マルチ商法を主導した男性5人に15か月の取引停止などを命じたと発表した。
発表によると、5人は遅くとも2021年11月以降、マルチ商法の実態を告げずに会員を勧誘。「すぐに元は取れる。借金しても何の問題もない」と断定的な説明をするなどしていた。
5人はFX取引の自動売買に使うソフトを約50万円で会員に販売し、その会員が別の1人にソフトを購入させると、紹介料として約5万円が支払われるシステムだった。勧誘した相手にソフトの購入資金がない場合は、消費者金融で借り入れをさせるため、「年収300万円」などと虚偽の収入を申告させていたという。
引用元 https ://www.yomiuri.co.jp/national/20230713-OYT1T50320/
このようなやり方の問題を改めて説明します。
①マルチ商法の実態を告げずに会員を勧誘しているかどうか
②マルチ商法に該当する場合は、法律に従い、以下を行う必要がありますが、それが行われているかどうか
- 書面の交付義務
- 不当な勧誘行為の禁止
- クーリング・オフの適用
更に言うと、この企業は金融庁のライセンスを取得していませんから、そのような企業が提供する為替のツールに関してはその価値があるのか疑わしいです。
※誤解を恐れずに言えば、こんなツールに50万円も支払う人の気が知れません。為替の短期売買の難しさを知らない、無知で情弱向けのツールとしか言いようがないです。まともな金融知識を持つ人は一切手を出しません。
このマルチビジネスの問題点を改めてまとめます。
①価値のないモノにもかかわらず、世間を知らない情弱、カモ向けの甘い言葉を信じ、それに価値があると騙されて、借金してまで大金を払ってしまい、それの運用で利益が出ると信じるももちろん利益なんてなく、結局は借金だけが残ってしまいます。
②そんな価値のないモノを友人知人を勧誘すると報酬を得られる仕組みですから、あなたが、その価値のないモノを他人に紹介してしまい、その紹介された人も同様の被害を受けてしまいます。
③強引な勧誘のため人間関係も壊れてしまいます。
④上記のようなマルチ商法に該当する場合、書面での交付やクーリングオフ等の説明をしなければいけませんがそれがされていない場合は違法となる可能性が高いです。