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合同会社Y’sの投資入会金について相談です【58万円】
はじめまして。
最近、合同会社Y’sという会社から投資の案内を受け、入会金として58万円の支払いを求められています。
会社の情報は以下の通りです:
- 商号:合同会社Y’s
- 所在地:東京都渋谷区恵比寿西2丁目8番4号EX恵比寿西ビル5階
- 法人番号:2011003017292(登記簿で確認できる場合)
契約書や請求書はありますが、会社の事業内容や実績など、信頼できる情報がほとんど見つかりません。
友達からの紹介です。初めての投資ともあって怖いのでアドバイスいただきたいです。
※※解説
もちろん怪しいしそんな友達とやらは縁を切るべきでしょう。
自分のことをカモだと思っている人間が友達だって思えるのですか?
合同会社Y’s(合同会社ワイズ)の投資から得られる教訓
素人から勧誘されるマルチ商法は、以下のような問題があります。
問題点は、以下の説明で十分でしょう。
FX取引で「すぐに元は取れる」とマルチ商法、「Liam」の5人に15か月の取引停止命令
FX(外国為替証拠金)取引を巡り、「Liam(リアム)」という団体名で違法なマルチ商法(連鎖販売取引)を行ったとして、消費者庁は13日、特定商取引法違反で、マルチ商法を主導した男性5人に15か月の取引停止などを命じたと発表した。
発表によると、5人は遅くとも2021年11月以降、マルチ商法の実態を告げずに会員を勧誘。「すぐに元は取れる。借金しても何の問題もない」と断定的な説明をするなどしていた。
5人はFX取引の自動売買に使うソフトを約50万円で会員に販売し、その会員が別の1人にソフトを購入させると、紹介料として約5万円が支払われるシステムだった。勧誘した相手にソフトの購入資金がない場合は、消費者金融で借り入れをさせるため、「年収300万円」などと虚偽の収入を申告させていたという。
引用元 https ://www.yomiuri.co.jp/national/20230713-OYT1T50320/
このようなやり方の問題を改めて説明します。
①マルチ商法の実態を告げずに会員を勧誘しているかどうか
②マルチ商法に該当する場合は、法律に従い、以下を行う必要がありますが、それが行われているかどうか
- 書面の交付義務
- 不当な勧誘行為の禁止
- クーリング・オフの適用
更に言うと、こう言ったマルチまがいの商材は、原価率が極めて低い商品を高値で売る必要があるため(この説明の意味がわからない方はそもそもこう言ったビジネスに手を出さない方がいい。全くわかっていないズブの素人だからです)その商材の説明が極めて胡散臭いものにならざるを得ないのです。
胡散臭いFXのツールとか、胡散臭い効果を謳う美容商品、健康商品とかね。
本当に効果があるならこう行った人伝の販路で売らせるのではなくて、アマゾンや楽天で販売した方がよっぽど儲かるのですよ。
このマルチビジネスの問題点を改めてまとめます。
①価値のないモノにもかかわらず、世間を知らない情弱、カモ向けの甘い言葉を信じ、それに価値があると騙されて、借金してまで大金を払ってしまい、それの運用で利益が出ると信じるももちろん利益なんてなく、結局は借金だけが残ってしまいます。
②そんな価値のないモノを友人知人を勧誘すると報酬を得られる仕組みですから、あなたが、その価値のないモノを他人に紹介してしまい、その紹介された人も同様の被害を受けてしまいます。
③強引な勧誘のため人間関係も壊れてしまいます。
④上記のようなマルチ商法に該当する場合、書面での交付やクーリングオフ等の説明をしなければいけませんがそれがされていない場合は違法となる可能性があります。

